そもそもエネルギー基本計画ってなに?
日本政府が定めた「エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画」です。
エネルギー需給に関する施策についての基本的な方針があり、重点的に研究開発する技術及びその施策について記載されています。
計画は約3年ごとに検討を加え、変更しています。
当初計画 2003年10月閣議決定 ←第1次エネルギー基本計画
第1回改定 2007年3月(前回から3年5か月)閣議決定 ←第2次エネルギー基本計画
第2回改定 2010年6月 (前回から3年3か月) 閣議決定 ←第3次エネルギー基本計画
第3回改定 2014年4月 (前回から3年10か月) 閣議決定 ←第4次エネルギー基本計画
第4回改定 2018年7月 (前回から4年3か月) 閣議決定 ←第5次エネルギー基本計画
第5回改定 2021年6月 (前回から2年11か月) 閣議決定 ←第6次エネルギー基本計画 ※最新
この計画は、エネルギー政策基本法(平成14年法律第71号)第12条第4項に基づき、作成されています。
ここに記載されている内容を読むことで、概要は把握できるため、文章を転記します。
私が重要だと思う個所は赤字にしています。
(エネルギー基本計画)第十二条
1 政府は、エネルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため、エネルギーの需給に関する基本的な計画(以下「エネルギー基本計画」という。)を定めなければならない。
2 エネルギー基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 エネルギーの需給に関する施策についての基本的な方針
二 エネルギーの需給に関し、長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために重点的に研究開発のための施策を講ずべきエネルギーに関する技術及びその施策
四 前三号に掲げるもののほか、エネルギーの需給に関する施策を長期的、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴くとともに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、エネルギー基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、エネルギー基本計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。
5 政府は、エネルギーをめぐる情勢の変化を勘案し、及びエネルギーに関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも三年ごとに、エネルギー基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、エネルギー基本計画の変更について準用する。
7 政府は、エネルギー基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6次エネルギー基本計画とは?
2021年6月閣議決定した第5回目の改定を行ったエネルギー基本計画のことです。
特に重要なことは2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みであり、それを見据えた2030年の実現に向けたエネルギー政策の道筋を示すことです。
この内容は非常に重要なので、別の記事で紹介しようと思います。
他には、エネルギーの安定供給やエネルギーコストの低減(S+3E)に向けた取組を進めることも記載されています。
更に、原子力発電についても記載があります。
S+3Eとは?
先ほどの第6次エネルギー基本計画の説明の際に突然出てきたS+3Eについて説明します。
なんらかの頭文字なんだろうなと想像はつくと思います。
S;Safety(安全性)
E;Energy Security(自給率)=安定供給
E;Economic Efficiency(経済効率性)=経済性
E;Environment(環境適合) =環境
ここから、S+3Eと言われています。
Sの安全性を大前提として、3つのEにつながっていくイメージです。
E;Energy Security(自給率)のエネルギー自給率とは、国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で産出・確保できる比率のことです。
一次エネルギーは、石油、天然ガス、石炭、原子力、太陽光、風力などのエネルギーのもともとの形態のことです。
S+3Eについては、別記事でもう少し説明します。
資源エネルギー庁 エネルギー基本計画について
https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/
コメント